平成25年9月4日に、最高裁判所大法廷において、民法900条4号ただし書の嫡出でない子(婚外子)の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする規定が、日本国憲法14条1項(法の下の平等)に違反するという決定がされました。
この決定がされたことによって、平成13年7月1日以降に発生した相続について、婚外子の法定相続分が他の相続人である子の相続分と同率として取り扱われるようになると考えられます。
ただ、すでに裁判や当事者間で合意がなされているものについては影響はありませんので、注意が必要です。
最高裁判所が法令の規定を違憲と判断したのは今回で9件目になります。
今回の決定は、平成7年に最高裁大法廷でされた決定を覆しての違憲判断となります。その背景には、国民の持つ「家族像」が時代とともに変化しているということがあります。
また、生まれてきた子には選択の余地がないということ、子を個人として尊重するべきであるという考え方が国内外で確立したことが理由のひとつとなっています。
リンク:最高裁判所ホームページ
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83520&hanreiKbn=02