「誤って間違った口座に振り込みをしてしまった」
そんなことはそうそうあることではありませんが、ないとは言えません。
振り込んでしまったお金は返してもらえるのでしょうか?
答えは、勿論返してもらえます。
民法第703条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
このような、法律上の原因がないにもかかわらず本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けることを、「不当利得」といいます。
そして、損失を受けた人は利得を得た者に対し、民法第703条に基づき不当利得返還請求権を有します。
それでは、銀行に組戻しの続きを依頼したが、相手方に拒否されてしまった場合、どうすればいいのでしょうか。
先日、実際にそのような相談がありました。
誤振込みをしてしまった場合、判明している受取人の情報といえば口座番号とカタカナの口座名義人名だけです。
銀行に問い合わせても個人情報のため教えてくれる見込みはほとんどありません。
通常、訴訟を起こすためには住所と氏名で相手方を特定してする必要があります。しかし、それではこのような場合、受取人と話し合うことはおろか裁判をすることもできないということになってしまいます。それはあまりに理不尽な結果です。
このような場合でも、訴訟手続きを利用してお金の返還を受けることが可能です。
詳しくは当事務所までご依頼ください。
ちなみに、受取人が口座からお金を引き出した場合、詐欺罪にあたります。