遺言を作成することは、自身の生涯を振り返り、締めくくるとともに、残りの人生を有意義に過ごすために心と財産の整理をすることです。また、残された家族への思いやりでもあります。
遺言にはおおまかに言って、①自筆証書遺言と②公正証書遺言の2つがあります。
自筆証書遺言は、誰にも内緒で自宅で1人で作成することができるのに対し、公正証書遺言は公証役場へ出向く必要があり費用がかかりますが、失敗することがなく安心というメリットがあります。
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髙田法務司法書士事務所
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