不動産登記 · 29日 11月 2015 不動産登記等の添付書類が一部変わりました。 不動産登記令等の一部を改正する政令(平成27年政令第262号)及び不動産登記規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第43号)が公布され、平成27年11月2日以降、会社法人等番号を有する法人が申請人又は代理人である場合の不動産登記等の申請における添付情報のうち、「当該法人の代表者の資格を証する情報」が「当該法人の会社法人番号等」に変更されました。 tagPlaceholderカテゴリ: 不動産