平成28年1月5日から 、
司法書士の簡易裁判所における代理権の活用を推進することを目的とする「東京司法書士会少額裁判報酬助成制度」の運用が開始しました。
利用要件に該当して審査に通った場合、
司法書士への報酬の一部を東京司法書士会が負担してくれます。
①訴額が50万円以下で、司法書士が簡易裁判所における訴訟又は調停の代理人になること。
②依頼者から着手金として金2万円の支払いを受けて、本助成制度の利用と個人情報提供に承諾していること。
などが利用できる要件になります。
費用の負担を少なく訴訟を提起して、権利の実現や紛争の解決ができる機会です。
同一の司法書士が本制度を利用できるのは1年度中に2回までとなるため、希望する方はお早めにご相談ください。
その他詳細はお問い合わせください。