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相続に関する法律が約40年ぶりに大きく変わります



平成30年7月に民法等が改正され、相続に関するルールが大きく変わりました。



※2019年1月13日 施行

自筆証書遺言の方式緩和

 財産目録については、手書きで作成する必要がなくなります。


※2019年7月1日 施行

婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の増与等に関する優遇措置

 これまでは、生前贈与等は原則として「遺産の先渡し」として扱われていましたが、優遇措置が設けられました。


預貯金の払戻し制度の創設

 各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。


遺留分制度の見直し

 遺留分減殺請求権の行使により、共有状態になるのではなく、金銭請求ができるようになります。

 また、裁判所に対して支払期限の猶予を求めることが」できます。


特別の寄与の制度の創設

 相続人ではない親族でも、介護等の貢献に応じて金銭請求が認められるようになります。


※2020年4月1日 施行

配偶者居住権の新設

 配偶者が自宅での居住を継続しながら、その他の相続財産を取得することが可能になります。


※2020年7月10日 施行

法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設

 法務局に自筆証書遺言の保管を申請することができるようになります。



詳しい内容は、法務省ホームページで解説しています。