法人登記 · 16日 10月 2020 休眠会社・法人の職権解散について 令和2年10月15日(木)の時点で ①最後の登記から12年を経過している会社 ②最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人 上記の会社等は法務局の職権で解散登記がなされます。 事業を継続している場合は、令和2年12月15日までに届出または登記が必要です。 また、廃業する場合は、別途清算手続及び清算結了登記を行う必要があります。 tagPlaceholderカテゴリ: 商業登記