自筆証書遺言は、公正証書遺言に比べて手軽に作成できる反面、安全性の点で欠点があります。
そこで、令和2年7月10日から、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が始まりました。
保管制度のメリット
・遺言の紛失や改ざんの防止
・家庭裁判所での検認手続きが不要
・相続人全員が遺言内容証明書の取得可能
・相続人への通知制度
詳しくは法務局のホームページをご覧ください。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
遺言書の作成・保管申請書の作成についてのご相談は、メールまたはお電話でお問い合わせ下さい。