商業登記規則等が改正され、商業・法人登記の取り扱いが大きく変わりました。 ①印鑑提出任意化を踏まえた改正 ②使用することのできる電子証明書の見直しについての改正 ③オンラインによる印鑑の提出等及び電子証明書による証明の請求についての改正 ④押印規定の見直しについての改正 ⑤定款認証及び設立登記の同時申請の運用が開始...
令和2年10月15日(木)の時点で ①最後の登記から12年を経過している会社 ②最後の登記から5年を経過している一般社団法人・一般財団法人 上記の会社等は法務局の職権で解散登記がなされます。 事業を継続している場合は、令和2年12月15日までに届出または登記が必要です。...
平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては、添付書面として、「株主リスト」が必要になる場合があります。 ※施行日(平成28年10月1日)より前に株主総会が行われた場合でも、施行日以降に登記の申請をするときは、株主リストの添付が必要です。 ・株主リストの添付が必要となる場合...
平成27年10月14日付けで、法務大臣による官報広告が行われるとともに、休眠会社・休眠一般法人に対して登記所から通知が送られました。 その内容は、『2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記の申請をしない限り、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の登記をする』というものです。...
平成18年の会社法施行により、最低資本金制度が撤廃され、取締役1人でも気軽に株式会社が設立できるようになりました。また、定款を書面ではなく電子情報(データ)で作成し、電子定款の認証をすれば、収入印紙代4万円が不要となります。 株式会社設立手続きの大まかな流れは、次のようになります。...